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退職時に有給休暇が使えない、消化できないのを解消!【買取も可能!?】

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こんにちは、ブラック企業からホワイト企業へ無事転職を成功させた、はるきちといいます。 

転職をしたことがある人なら経験したことがあるかもしれませんが

「退職時に有給休暇が使えない、なかなか消化できない!」

退職の時に余っている有給休暇って全部使い切るのが意外と難しいんですよね。

退職するからといって、仕事が忙しい時期だった場合、最後にまとめて休暇を取るのは気がひけるものです。

でも、だからと言って全部消化できないともったいないし、いろいろと悩みのタネだったりします。

何も考えず、退職するときに無理やりまとめて有給休暇をとってしまうと、トラブルの元になりかねないですしね・・・

この記事では、これから退職予定のある人で

残っている有給休暇をどうすればいいのか迷っている人に対して、解消方法として

以下の内容を書いていきたいと思います。

当記事の内容

 有給の仕組みと基本ルールを説明

 円満退職のためにスムーズに有給を取得するための3つのポイント!

 意外と知らない!退職時の有給に関する決まりごと

 退職時の有給取得のときに実際に起こったトラブルと対処法

そもそも、「会社や上司が退職させてくれない」という人は、こちらの「退職を引き止めるのは違法!?退職できない時の対策と断り方」を参考にしてみて下さい。

もし転職活動で「何をしていいかよく分からない」と言う人は、転職活動をマニュアル化したので、よかったら合わせて見て下さい。

有給休暇の仕組みと基本ルールを説明

有給休暇の言葉の意味は社会人でしたらほとんど知っているかと思います。

でも、「その仕組み」「基本ルール」に関しては意外と知らないこともあったりするんですよね。

まず最初に、有給休暇に関して、簡単に仕組みとルールについて説明しておきます。

有給休暇の定義と付与されるための条件とは?

まず基本的な知識として、以下に有給休暇の定義と、付与されるための条件を紹介しておきます

有給休暇とは

一定期間勤続した労働者に対して付与される休暇のことで、休暇中は賃金が減額されません。また有給休暇のルールは基本的に労働基準法で取り決められています。

有給休暇に原則として付与されるために以下の2つの条件があります

①勤務すべき日数の8割以上に出勤している

②入社した日から6ヶ月が経過している

ちなみに有給休暇は勤続年数が多いほど、付与される日数も多くなります。

勤続年ごとの「休暇付与日数」の表にまとめておくので、参考にしてみて下さい。

勤続年数付与日数
6ヶ月10
1年6ヶ月11
2年6ヶ月12
3年6ヶ月14
4年6ヶ月16
5年6ヶ月18
6年6ヶ月以上 20

ちなみに、会社によっては就業規則で勤続年数ごとの付与日数を定めていることもあります。

しかし、上の表で示したのは満たさなければいけない最低基準ですので、これを下回ることはありません。

有給休暇は基本的に自由に取得できるもの!?

退職時にたくさん有給休暇が残っていると、「全部取得していいものなのか?」不安になりますよね。

結論から言うと、自由に全て取得できます。

労働基準法で定められているものなので、会社側は休暇の申請を拒否することはできません。

しかし、例外もあったりします。

会社が忙しい時期で、有給休暇を取得することにより、明らかに業務に支障をきたす場合に関しです。

その時には「時季変更権」と言われる、有給取得の調整や変更を求める権利が会社側にはあるんです。

ただ、退職日がすでに決定している場合は、有給取得の調整や変更は難しいため

この「時季変更権」は無効になるので安心してください。

自動消滅!?有給休暇には時効があった

有給休暇は一年の間に全て消化できなかった場合、次の年に持ち越せるのは知っているかと思いますが

付与された日から2年が経過すると、自動消滅することはご存知でしたか?

有給には時効があるんです。

有給休暇の残日数に関しては、給与明細に一緒に記載されていることが多いので

消滅していないか、こまめにチェックするようにしておきましょう!

円満退職のためにスムーズに有給を取得するための3つのポイント!

もし有給休暇が使えないまま退職になってしまったら、せっかくの有給が消滅してしまいます

もちろん、そんな状況になるのは避けたいですよね?

「有給を全て消化しつつ、円満に退職するには退職日までに何をすればいいのか?」

これらを、しっかり把握しておき、上司と前もって話し合っておくことが重要です。

もしも、後先考えずにまとめて有給を取ってしまうと、職場に迷惑をかけることになるし、最悪の場合、トラブルを引き起こす原因となってしまいます。

なので、ここでは円満退職のために

「スムーズに有給を取得するための3のポイントを紹介していきます。」

ポイント①:残りの有給日数をしっかり把握しておく

基本的なことですが、まず最初のポイントは

「有給休暇の日数がどれくらい残っているのか把握しておくこと」

です。

これくらい残っているだろうと思っていて、いざ確認してみると意外と少なかったということが結構あったりするです。

なので、まず残りの有給日数はしっかり把握しておきましょう。

ポイント②:退職の意志はなるべく早めに伝えておく

次のポイントは

「退職の意志をなるべく早く上司に伝えること」

です。

次のステップで紹介する引き継ぎや残務のスケジュール調整をしようにも、退職の意志を伝えないことには始まりません。

もし、伝えるのが遅く、自分が予定していた退職日までに「有給が消化しきれない」なんてことにってしまっては本末転倒です。

引き継ぎや残務にかかりそうな日数残っている有給日数をざっと計算しておいて

少なくても、希望退職日から、その日数を逆算した日にちよりも前には、退職の意志は伝えるようにしましょう。

ポイント③:引き継ぎや残務のスケジューリングをしっかり行う

3つ目のポイントは

「引き継ぎや残務のスケジューリングをしっかり行うこと」

です。

退職の意志を伝えて退職日を決定したら、退職日に向けて上司と一緒に引き継ぎや残務のスケジュールを立てましょう

このときに残りの有給休暇を消化するむねを伝え、それらを消化できるようなスケジュールを一緒に立てるようにしましょう。

これらのステップを踏んでいけば、たいていの場合は有給を消化しつつ円満退職ができるかと思います。

大切なのは、早め早めに行動することです。

意外と知らない!退職時の有給に関する決まりごと

次に、退職するときの有給休暇に関して

「意外と知らない人も多い決まりごと」について紹介していきます。

この決まりごとを知らないことで、トラブルになったり損をすることにもあるのでしっかりと把握しておきましょう。

有給は買取も可能なときがある!

有給が残ってしまった場合、残り分の買取が可能なのって知ってましたか?

退職日までのスケジューリングをしたとしても、有給消化できないこともあります。

そんな時に残りの有給を買い取ってもらうのも一つの手です。

有給の買取は、労働基準法で基本的には禁止がされていますが、退職時の未消化分に関しては例外として、買取が認められているんです。

しかし、有給を買い取るかどうか会社側の義務ではないので、買取を検討するときは、会社の就業規則を確認してから、相談するようにしましょう。

有給取得中にボーナス支払い日が重なった場合どうなるの?

次に、もしも「有給取得中にボーナスの支払い日が重なった場合どうなるのか?」

結論から言うと、有給取得中であっても籍はまだ会社にあるので、ボーナスは支払って貰えます。

ただし、有給取得を理由にボーナスが減額されてしまう例もあります。

その辺は、会社の就業規則を確認するか、直接社内の担当部署に相談したほうがいいです。

有給取得中に転職活動または、転職先で働き始めるのはOK?

「有給取得中に転職活動または、転職先で働き始めるのはOKなのか?」ですが

法律的には問題ありません。

しかし、会社によっては二重で籍をおくことを禁止しているところもあります。

その辺も会社の就業規則に書いてあるはずなので、トラブルを避けるためにも必ず確認はしておくようにしましょう。

退職時の有給取得のときに実際に起こったトラブルと対処法

最後に、退職時の有給取得のときに

「実際に起こったトラブルと対処法」を紹介していきます。

トラブル①:退職日に有給消化が間に合わなかった

最初の事例は

退職日に有給消化しきれずに、残ってしまった場合

です。

その場合の対処方法は

残りの有給を買い取ってもらえないかどうか、会社側に相談してみることです

上でも書きましたが、法律では、例外として退職時に限って、未消化分の有給に関しては買取を許可しています。

ただし、義務ではないので、就業規則を確認または、会社側に買取が認められるかどうか確認してみましょう。

トラブル②:有給取得分の給与が支払われていなかった

次の事例は、退職後に給与明細を見てみると

有給取得分の給与が支払われていなかった場合

です。

そのときは、しょうがないと泣き寝入りをするのではなく、会社に問い合わせて、有給取得分の給与申請を必ずするようにしましょう。

その場合、請求申請は、絶対に書面で行い、証拠を残しておくようにしましょう。

トラブル③:退職前に有給を消化させてもらえなかった

最後の事例は

「上司に退職前に有給消化のむねを伝えたけれど、要求が却下された場合

です。

基本的に、有給申請の拒否は労働基準法違反にあたります

なので、もし却下された時は、そのことを伝え、それでも取り合ってもらえないようなら、直接会社の人事部に相談しましょう。

上司の場合は、仕事に支障をきたしてしまうなどの理由で却下することが多い反面、人事部でしたら、客観的に物事を判断してくれるので、要求が通ることが多いです。

最後に

退職時の有給休暇について紹介してきましたが、一番大切なのは「円満に退職すること」です。

たしかに有給休暇は労働者の権利ですが、無理やり取得してはトラブルを引き起こしかねません。

これまでに紹介してきた、正しいルールに乗っ取って、有給を消化しつつ、円満退職を目指すようにして下さい。

もし退職するかどうか悩んでいる人は、こちらの記事がおすすめなので、ぜひ合わせて読んで見てください。

記事は以上になります。

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