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失業保険・失業手当の手続きのタイミングはいつ?申請から振込までの流れを解説

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こんにちは、ブラック企業からホワイト企業へ無事転職を成功させた、はるきちといいます。 

会社を退職して、転職活動を始める前に必ずしておきたいのが

「失業保険・失業手当」の受給手続きですよね。

転職活動中は給料が入ってこない状態が続くので、真っ先に手続きしておきたいところです。

しかし

・「どこでどんな手続きすればいいのか?」

「どんな書類が必要か?」

など、手続きの仕方がいまいち分からない人も多いはずです。

僕も実際、初めて会社を退職したときは、何をすればいいのかさっぱり分かりませんでした。

しかも、注意して欲しいのが、失業保険・失業手当は申請したらすぐに貰えるわけではないんです。

「自己都合退職」「会社都合退職」では失業保険を実際に受給できるまでの期間が変わってくるのですが

・「自己都合退職」で約4ヶ月

・「会社都合退職」で約1ヶ月

受給するまでにこんなにもかかるんです。

なので、早く受け取りたいというのであれば、退職したらすぐのタイミングで手続きが必要です。

「自己都合退職」と「会社都合退職」については、下記の記事に詳しく書いたのでよかったら参考にして下さい。

今回は「失業保険・失業手当の申請から振込までの流れ」を分かりやすく解説していきます。

失業保険を受け取るまでの全体の流れ

会社を退職してから、失業保険を受けてとるまでの全体の流れは以下の通りです。

【失業保険の受給までの流れ】

 

①:ハローワークで「求職の申請」と「受給資格の認定」を受ける

 

②:「雇用保険受給説明会」に参加する

 

③:待機期間(7日間)

 

④:給付制限(自己都合退職者のみ)

 

⑤:失業の初回認定

 

⑥:初回の失業保険の振り込み

 

⑦:以降4週に1度、失業の認定があり、その度に失業保険の振り込まれる

 

失業保険は申請してすぐに受給できるわけではありません。

まず最初にハローワークに行って、求職の申請をするところから始まり、6〜7つ(自己都合退職の場合6つ、会社都合退職の場合7つ)のステップを踏む必要があります。

各ステップごとを詳しく解説

それでは、各ステップごとに「必要な提出書類・持ち物」など詳しい内容を見ていきましょう。

①:ハローワークで「求職の申請」と「受給資格の認定」を受ける

退職した後に、まず最初に行く場所は「ハローワーク」です。

失業手当をもらうためには「積極的に仕事を探している」という意思を見せなければいけません。

なので、まずはハローワークに行き「求職の申請」を行います。

まずは、ハローワークに置いてある求職申込用紙」に必要事項を記入して、申請を行います。

求職申込書には、希望する仕事や条件を記入する欄などがあります。

記入ができたら、窓口に必要な持参書類と合わせて提出します。

必要な持参書類は以下の通りです。

  • 雇用保険被保険者離職票「1」と「2」
  • 雇用保険被保険者証
  • 証明写真 (縦3cm×横2.5cm) 2枚
  • マイナンバーを証明するもの※
  • 身分証明書
  • 印鑑
  • 通帳

※マイナンバーカードを持っていなければ、個人番号が分かる住民票またはマイナンバー通知票でもかまいません。

求職申込書の提出時に職員の方から、退職理由受給資格の有無を確かめるため、簡単な質問がありますので、正直に答えましょう。

その後手続きが終了すると、受給資格が認定されます。

この時に「雇用保険受給資格者のしおり」「ハローワークカード」が貰えます。

両方ともこれからのステップで必要になりますので、なくさず保管しておきましょう。

②:「雇用保険受給説明会」に参加する

ハローワークで受給資格の認定を終えたら、それから1〜2週間後に「雇用保険受給説明会」に参加しましょう。

説明会の日時は、受給資格が認定されたときにハローワークの職員の方から伝えられます。

説明会では講義や映像を通して、失業保険の正しい受け取り方就職活動の進め方などについて学びます。

なお、説明会は指定された日の参加が必須ですが、体調不良などのやむを得ない理由がある場合は、ハローワークに変更の相談をしましょう。

説明会が終わったあと、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が貰えます。

それぞれの、用途は以下の通りです。

雇用保険受給資格者証:失業保険の受給資格を証明する書類

失業認定書:失業認定を受けようとする期間中に行なった求職活動を記入する書類

これらの書類は、後のステップで必要になります。

③:待機期間(7日間)

注意して欲しいのが、ハローワークに求職申請をして、受給資格の認定を受けてから、7日間「失業状態にあった日」がないと、失業保険を受け取ることができません。

これを「待機期間」と言い、失業者が本当に失業状態であるかどうかを確かめる期間になります。

たとえ、短期のバイトでもNGで、失業保険を受け取るまでの日数が延びてしまうので気をつけて下さい。

④:給付制限(自己都合退職した人のみ)

7日間の待機期間が終了したあと、「自己都合退職」した人のみ、らにプラスで3ヶ月間
給付制限が設けられます。

「会社都合退職」の人は、このステップはありません。

⑤〜⑦:失業の認定から失業保険の振り込みまで

7日間の待機期間(会社都合退職者)または、給付制限(自己都合退職者)が終わったら、
最初の失業認定を受けるために、再びハローワークに行きます。

初回の失業認定は、求職申込をした日から、4週間後の平日と決められています。(自己都合退職の人はプラス3ヶ月間)

失業認定には以下の持参書類が必要です

  • ハローワークカード
  • 失業認定申告書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 印鑑
  • その他係の人に指定されたもの

最初の失業認定を受けたら、その後、初回の失業保険料が振り込まれます。

つまり、最初の求職申告〜初回の失業保険料金の振り込みまで会社都合退職の人は約1ヶ月、自己都合退職の人は約4ヶ月の期間が必要なんです。

最初の失業認定後、以降、4週に1回指定された日に、ハローワークに行き、失業認定を受ける必要があります。

その度に先ほど言った、持参書類の提出が必要になります。

「失業認定申告書」に記入する内容

「失業認定申告書」には、前回の認定日から、次の認定日までに行なった求職活動の内容を記入します。

記入する求職活動の例は以下のとおりです。

  • 求人への応募や面接
  • 企業説明会や職業相談会への参加
  • 転職のための資格試験や国家試験の受験

以上が、退職してから失業保険を受け取るまでの説明になります。

慣れないので不安に感じるかもしれませんが、手続きの流れをあらかじめ理解していれば、
退職後の不安もだいぶ軽減されるはずです。

失業保険に受給期間は決められているので、受給希望の人は退職後はすぐにハローワークに
行くことをおすすめします。

記事は以上になります。

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