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ブラック企業を淘汰する解決策!政府が今まで行なってきた対策とは?

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こんにちは、ブラック企業からホワイト企業へ無事転職を成功させた、はるきちといいます。 

長時間労働、ハラスメント、低賃金労働など、これらが横行しているブラック企業は、数多く存在します。

そんなブラック企業が増え続けていることが問題視され、最近では解決策として、政府による「ブラック企業対策」が本格的に進められています。

しかし、具体的に国がブラック企業に対してどんな対策をしてきたのか知らない人もいると思います。

今回は、政府がこれまでに実施してきた「ブラック企業対策」をまとめて紹介していきます。

ブラック企業淘汰のための解決策!政府が今まで行なってきた対策とは?

長時間労働や過度なハラスメントなどが原因で、「過労死」または「過労自殺」に至るケースは毎年100件以上も起きています。

そんな状態が10年以上も前からずっと続いており、政府もさすがに過労死問題を無視できなくなり、ブラック企業を淘汰するため、近年において、政府による「ブラック企業対策」が本格化してきました。

では、ブラック企業を減らすための解決策として、これまで具体的にどんな対策を行なってきたのでしょうか?

政府が行なってきた、大きな対策は以下の3つです。

政府が行なってきたブラック企業対策

厚生労働省によるブラック企業の公表

ブラック企業のハローワークへの求人掲載不可

働き方改革関連法の施行

では、それぞれ説明していきますね。

厚生労働省によるブラック企業名の公表

まず1つ目の対策が「厚生労働省によるブラック企業名の公表」です。

2017年5月10日から、厚生労働省はホームページ上でブラック企業の一覧リストの公表を開始しました。

ちなみに、その後は毎月情報が更新されており、一般公表されているため誰でも閲覧することができます。▶︎「労働基準関係法令に関わる公表事案」

ここで言うブラック企業リスト一覧とは、厚生路同省が、労働基準関係法令違反で送検された企業のことです。

ブラック企業には明確な定義というものはありませんが、法令違反で送検されたということは、何かしら問題があったということなので、ブラック企業もしくは、ブラック企業に限りなく近いグレーな企業だと言えます。

ブラック企業一覧を公表することで、一般的にブラック企業を広く認知されていきます。

それがブラック企業に対しての抑止力につながり、結果として、労働環境の改善につながるといった狙いがあるわけです。

ただ、このブラック企業の公表リストには少し問題点もあります。

問題点も含め、「厚生労働省によるブラック企業名の公表」については下の記事にて詳しくまとめてあるので、よかったらご参考ください。

ブラック企業のハローワークへの求人掲載不可

2つ目の対策が「ブラック企業のハローワークへの求人掲載不可」です。

厚生労働省は、2018年3月より、一定の労働関係法令違反をした企業に対して、ハローワワークで「新卒者向け求人」掲載できないという対策を施行しました。

具体的に、労働関係法令違反をした企業というのは

「労働基準法」「最低賃金法」「職業安定法」「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」これらの規定に違反し、是正勧告を受けたり、企業名を公表された企業のことを指します。

「一定の労働関係法令違反の条件」に関しては下記を参照して下さい。

労働基準方&最低賃金法

過去1年間に同一条項で2回以上の是正指導を受けいている場合

対象条項違反により、送検され公表された場合

その他、労働者の職場への定着に重大な影響を及ぼす可能性がある場合

職業安定法、男女雇用機会均等法など

法律違反の是正勧告に従わず、公表された場合

ちなみに、この対策は2020年3月30日より、新卒者だけでなく、すべての求人が対象となり、より一層ブラック企業への抑止力を強化した対策となっています。

「働き方改革関連法」の施行

3つ目の対策は「働き方改革関連法の施行」です。

「働き方改革」という言葉は、サラリーマンの方でしたら一度は耳にしたことがあると思います。

働き方改革とは簡単に言うと、これから加速するであろう「少子高齢化にともなう生産人口の減少」「働くスタイルの多様化」の時代に向けて、働く人が個々の事情に合わせて、多様で柔軟な働き方を個人で選択して働くことができるための改革のことです。

首相官邸の言葉を借りると以下の通りです。

働き方改革は、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ。多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取り組んでいきます。

引用元:首相官邸HP「働き方改革の実現」

「働き手を増やす」

「出生率を増やす」

「労働生産性を増やす」

主に、この3つを目標としている現在進行形の改革なんです。

では具体的に、この働き方改革が、ブラック企業を淘汰するための解決策にどう繋がるのか?

2019年4月1日から、働き方改革の一部の法案が施行され適用が開始されたのですが、その具体的な内容が以下の8つです。

「残業時間の罰則付き上限規制」の導入

年間5日の有給休暇取得」の義務化

「勤務間インターバル制度」の努力義務

割増賃金率の中小企業猶予措置廃止

「産業医の機能」の強化

「同一労働・同一賃金の原則」の適応

「高度プロフェッショナル制度」の創設

「3ヶ月のフレックスタイム制」が可能

これらの中でも「高度プロフェッショナル制度の創設」以外の7つすべては、ブラック企業撲滅のための法律と言えます。

では、それぞれ簡単に内容を紹介していきます。

残業時間の罰則付き上限規制の導入

月に45時間年間で360時間が残業時間の上限とされており、さらに届け出をすれば実質残業時間に上限はないというのが現状でした

しかし、この法律により、特別な事情がある場合でも年間720時間までの残業しかできなくなりました。

また、月に45時間以上の残業は、年間6ヶ月までと上限も定められました。もしもこの上限を超えた場合は、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。

年間5日の有給休暇取得の義務化

これは、10日以上の年次有給休暇が付与される従業員を対象としたもので、年間に最低5日は時季を指定して有給を与える必要あるというものです。

また、企業は従業員ごとに有給休暇の基準日や日数、時季を明確に記したデータを作成することを義務付けられました。

もしも、有給休暇を取得させなかった、時季指定をするケースを就業規則に明記していなかった場合、30万円以下の罰金となる可能性があります。

勤務間インターバル制度の努力義務

長時間車を運転したり、高所での作業や機械を使った仕事などは、緊張やストレスによる疲労が高く、重大な事故に繋がる可能性が高いです。

この制度は、仕事の疲労を次の日に残さないことを目的として、前日の業務終了時間から翌日の業務開始時間までの一定以上のインターバル(休息時間)を確保するというものです。

ただし、この制度の導入は義務ではなく、導入しなくても罰則が科せられることはありません。

割増賃金率の中小企業猶予措置廃止

本来は、月60時間以内の時間外労働に対しては25%以上月60時間を超える時間外労働に対しては50%以上割増賃金が与えられることが定められていますが、中小企業においては、月60時間を超えても、割増賃金は25%と猶予が認められいました。

しかしこの制度により、中小企業でも月60時間を超える時間外労働に対して50%以上の割増賃金が認められるようになりました。

産業医の機能の強化

それぞれ、会社の事業所に配置されている産業医ですが、この法律により

産業医から事業者に対する韓国手続きの整備および、事業者から産業医への必要な情報の提供

労働者が産業医に直接健康相談ができる環境の整備強化

これらが企業に対して義務化されました。

これにより、長時間労働や高ストレスなどにより過労死などのリスクが高い労働者に対して、確実に産業医の面接指導や健康相談が実施できるようになりました。

企業側も、従業員の健康状態に対してきめ細かなサポートを行っていく必要があります。

同一労働・同一賃金の原則の適応

全く同じ仕事内容をしたとしても、正規雇用労働者と非正規雇用労働者では、両者の収入や待遇には大きな差が生じていました。

しかし、この制度により、同一労働・同一賃金が提唱され、非正規雇用労働者の待遇が改善されました。

3ヶ月のフレックスタイム制が可能

フレックスタイム制とは、労使協定により労働者に始業時間と就業時間を委ねることとした場合に「清算期間」を通じて、週平均40時間まで勤務させることできる制度のとこです。

この制度により、従来は最大1ヶ月であった清算期間が、最大3ヶ月まで延ばされることになり、従業員は3ヶ月の間に約525時間の労働時間をフレキシブルタイムやコアタイムの範囲内でより自由に配分することができるようになりました。

政府のブラック企業対策は効果があった?

ブラック企業を淘汰するための解決策として、これまで政府が行ってきた対策をいくつかご紹介してきました。

しかし実際のところ、これらのブラック企業対策は効果があったのでしょうか?

個人的な感想は、それほど効果があるものではなかったのではないかというのが正直なことろです。

働き方改革に関しては、確かにまだ現在進行中で法律が施行されたものもあるので、100%とは言い切れませんが、それでも大して改善されているとは思えないです。

なぜなら本当のブラック企業というのは、これら法案などの対策に対して、抜け穴を見つけては、裏でブラックなことを平気で行っているからです。

実際、2019年の働き方改革にしても、いくつか問題点があり、逆に従業員にとってデメリットになりかねない危険性が潜んでいたりもします。

「働き方改革のデメリット」に関しては、以下の記事に詳しくまとめてあるのでご参考下さい。

なので、重要なのは、政府の対策だけに頼るのではなく、個人でブラック企業の対策をしていくことです。

個人でできるブラック企業の対策

では具体的に、「個人でできるブラック企業対策」とはどんなことなのか?

結論から言うと、以下の8つです。

ブラック企業への4つの対策

「労働組合」または「合同労組」を活用する

外部の施設に相談する

ブラック企業に洗脳されない思考を身に付ける

会社からいつでも逃げれる準備をしておく

この4つの対策が大切です。中でも特に、最後の「会社からいつでも逃げれる準備をしておく」ことが一番重要です。

他の対策に関しては、以下の記事に詳しくまとめてあるのでご参考下さい。

会社からいつでも逃げれる準備をしておく

先ほども言いましたが、この方法が一番効果的かつ重要です。

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記事は以上になります。

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